JAREC



会    則

目  次

第 1 章

総 則

第 2 章

会 員

第 3 章

役 員

第 4 章

会 議

第 5 章

資産及び会計

第 6 章

会則の変更及び解散

第 7 章

事務局

第 8 章

雑 則

付 則


第 1 章   総  則

第 1 条

(名 称)

本会は、日本ミキサー協会と称する。
(英語表記 Japan Association of Recording Engineers 略称「JAREC」)


第 2 条


(事務所)

( 1 )

本会の事務所は東京都内に置く。

( 2 )

本会は、前記事務所のほか各地に支所をおくことができる。


第 3 条


(目 的)

本会は、レコーディング・ミキサーに関する調査研究、研修会、情報提供及び著作権等の知的財産権に関する研究等を行うことにより、レコーディング・ミキサーの技能向上及び社会的地位の向上をはかり、もって我が国音楽産業の発展及び音楽文化の向上に寄与することを目的とする。


第 4 条


(活 動)


本会は、前条の目的を達成するするために、次の事業を行う。

( 1 )

レコーディング・ミキサーの録音技術向上のための研修会の開催。

( 2 )

レコーディング・ミキサーの新技術に関する調査研究。

( 3 )

レコーディング・ミキサーの録音技術の情報収集及び提供。

( 4 )

レコーディング・ミキサーの著作隣接権を含む知的財産権についての調査研究。

( 5 )

音楽産業に関わる内外諸団体等との交流及び協力。

( 6 )

会員の親睦・福利・厚生に関する活動。

( 7 )

その他、本会の目的を達成するために必要な事業。


第2章   会 員

第 5 条

(種 類)

本会の会員は、正会員と賛助会員の2種類とする。


第 6 条


(正会員の資格)

正会員は、国内または海外において発売された録音物のレコーディングを担当したことのある者で、年令が、30才以上の者とする。


第 7 条


(準会員の資格)

準会員は、国内または海外において発売された録音物のレコーディングを担当したことのある者で、年令が、30才未満の者とする。


第 8 条


(賛助会員の資格)

賛助会員は、本会の活動目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。


第 9 条


(入会金と会費)

( 1 )

正会員の入会金と会費は次の通りとする。

入会金 10,000円   年会費 24,000円

( 2 )

準会員の入会金と会費については、理事会の定めるところに従う。

( 3 )

賛助会員の会費等については、理事会の定めるところに従う。

( 4 )

入会金及び年会費の支払時期、支払方法については、細則でこれを定める。


第 10 条


(入会手続き)

( 1 )

正会員及び準会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
この際、正会員2名以上の推薦を必要とする。

( 2 )

賛助会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。


第 11 条


(休 会)

( 1 )

正会員及び準会員が、ミキサー業務を休まざるを得ないなど、やむ得ない理由で、休会を望むときは、理事長に届けなければならない。

( 2 )

休会は理事会で承認された場合、1年間を限度に認められ、その間の会費は免除され、入会金は有効とする。

( 3 )

既に支払った場合会費は休会の期間に含まれた期間であっても返還しない。

( 4 )

1年を過ぎても、休会会員の活動が困難な場合、別途理事会で協議する。


第 12 条


(退 会)

( 1 )

会員は、退会しようとするときは、理事長に届けなければならない。

( 2 )

退会の届け出が困難な場合は、事務局が会員の退会意思を確認する資料を作成することをもって、届け出にかえることができる。

( 3 )

次の各号に該当する者は、退会したものとみなす。

a

個人の会員が死亡し、賛助会員の団体、法人が解散したとき。

b

会費を1年以上納入しないとき。


第 13 条


(除 名)

( 1 )

会員が本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき、本会は総会において総会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。

( 2 )

本会は、除名の決議をなす前に、対象会員に対し、理事会および総会で弁明の機会を与えなくてはならない。


第 14 条


(拠出金品の不返還)


退会し、または除名された会員が、既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。


第3章 役 員

第 15 条

(役員の種類)

( 1 )

本会は、次の役員を置く。


理事

15名以上20名以内。

監事

2名以内。

( 2 )

理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、4名を常任理事とする。

( 3 )

本会は、顧問を置くことができる。


第 16 条


(職 務)

( 1 )

理事長は、この会を代表し、会務及び理事会を統括する。

( 2 )

副理事長は、理事長に事故がある場合または理事長が欠けたとき、その職務を代行する。

( 3 )

常任理事は、理事長、副理事長を補佐して理事会の会務を担当し、副理事長に事故が有る場合または副理事長が欠けたとき、その職務を代行する。

( 4 )

理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

( 5 )

監事は、本会の会計を監査して総会に報告する。

( 6 )

顧問は、本会の運営や重要事項の決定についての諮問に答えるほか、本会から依託された事務を処理する。


第 17 条


(役員の選任手続き)

( 1 )

理事は、正会員及び準会員の中から選挙によって選任する。
但し、選挙後の理事会の決議により、若干名を補充することができる。
また、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として、正会員及び準会員以外の者を理事または監事に選任することを妨げない。

( 2 )

役員選挙は、理事会の定めた方法により、定時総会前にこれを実施し、
その結果を総会に報告する。

( 3 )

理事長、副理事長、常任理事は、理事会の互選によって選任する。


第 18 条


(任 期)

( 1 )

役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

( 2 )

役員は、再任されることができる。

( 3 )

役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。


第4章   会 議

第 19 条

(会議と開催時期)


本会の会議は、次の通りとする。


定時総会

年1回、理事長が召集する。

臨時総会

理事会、監事、または総会員の5分の1以上の会員から、
会議の目的を文章に示して開催の要求があったとき、理事長が召集する。

理事会

月1回の定例理事会のほか、理事長が特に必要と認めたとき、理事長が召集する。

常任理事会

定例理事会を持てない緊急の議題について、理事長、副理事長、
常任理事による常任理事会を開催することができる。

持ち回り理事会

緊急の議題について理事多忙のときは、理事長は書面による、
持ち回り理事会を開催することができる。

第 20 条 (会議の構成)

( 1 )

総会は正会員をもって構成する。

( 2 )

理事会は理事をもって構成する。


第 21 条


(総会の決議事項)


総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。

( 1 )

事業計画及び収支予算計画の決定。

( 2 )

事業報告及び収支報告の承認。

( 3 )

その他、本会の運営に関する重要な事項。


第 22 条


(理事会の決議事項)


理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。

( 1 )

総会の決議した事項の執行に関すること。

( 2 )

総会に付議すべき事項。

( 3 )

その他、総会の決議を必要としない会務の執行に関する事項。


第 23 条


(総会・理事会の召集手続き)

( 1 )

総会を召集するには、正会員及び準会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時・場所を示して、開会の14日前までに文書をもって通知しなければならない。

( 2 )

理事会を召集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時・場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。


第 24 条


(総会における議決権)

( 1 )

正会員及び準会員は、総会に出席し、質問、発言し、議決する権利を有する。

( 2 )

議決権は1人1票とする。


第 25 条


(議 長)

( 1 )

総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。

( 2 )

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。


第 26 条


(定足数)


本会の定足数は、次の通りとする。

( 1 )

総会

正会員及び準会員の2分の1。

( 2 )

理事会

理事定員の5分の3。

但し、書面による表決をした会員及び議決権の行使について、委任状を提出した正会員・準会員・理事は、その会議に出席したものとみなす。


第 27 条


(議 決)

( 1 )

総会と理事会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

( 2 )

会議に出席できない正会員及び準会員、理事は、予め通知された議題について賛否の書面を提出する方法、 または議決権を有する者を代理人として、表決を委任する方法によって、議決権を行使することができる。


第 28 条


(議事録)

( 1 )

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

a

会議の日時及び場所。

b

会員または理事の現在数。

c

会議に出席した会員または理事の氏名。(書面表決者及び表決委任者を含む)

d

決議事項。

e

議事の経過及び要領。

f

議事録署名人の選任に関する事項。

( 2 )

議事録には、出席した会員または理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名、捺印しなければならない。


第5章   資産及び会計

第 29 条

(資産の構成)

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

( 1 )

会費、入会金。

( 2 )

寄付金品。

( 3 )

事業に伴う収入。

( 4 )

資産から生ずる収入。

( 5 )

その他の収入。


第 30 条


(資産の管理)

資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。


第 31 条


(経費の支弁)

本会の経費は、資産を以て支弁する。


第 32 条


(予算と決算)

( 1 )

本会の予算は、その年度最初の総会の決議により定める。

( 2 )

本会の予算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。


第 33 条


(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第6章   会則の変更及び解散

第 34 条

(会則の変更)


この会則は、総会において総会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。


第 35 条


(解散及び残余財産の処分)

( 1 )

本会は、次の事由によって解散する。

a

本会の目的達成または達成の不能。

b

破産。

c

会員の欠乏。

d

総会の決議。

( 2 )

総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

( 3 )

解散後の残余財産は、総会の議決を経た上で、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。


第7章   事務局

第 36 条

(事務局)

( 1 )

本会は、事務局を置くことができる。

( 2 )

事務局員は、理事長が監督する。

( 3 )

事務局員の職制については、理事会で定める。


第8章   雑 則

第 37 条

(委任)


この会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。


付 則

( 1 )

この会則は、平成11年6月23日から施行する。

( 2 )

本会の設立当初の役員は、第15条第1項の規定に関わらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第16条第1項の規定に関わらず、平成12年3月31日とする。

( 3 )

平成12年6月9日 改訂。

( 4 )

平成19年6月20日 改訂。

www.jarec.com

Copyright 1999-2007 Japan Association of Recording Engineers. All rights reserved.