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第 5 条
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(種 類)
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本会の会員は、正会員と賛助会員の2種類とする。
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第 6 条
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(正会員の資格)
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正会員は、国内または海外において発売された録音物のレコーディングを担当したことのある者で、年令が、30才以上の者とする。
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第 7 条
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(準会員の資格)
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準会員は、国内または海外において発売された録音物のレコーディングを担当したことのある者で、年令が、30才未満の者とする。 |
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第 8 条
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(賛助会員の資格)
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賛助会員は、本会の活動目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
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第 9 条
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(入会金と会費)
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( 1 )
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正会員の入会金と会費は次の通りとする。
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入会金 10,000円 年会費 24,000円
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( 2 )
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準会員の入会金と会費については、理事会の定めるところに従う。
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( 3 )
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賛助会員の会費等については、理事会の定めるところに従う。
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( 4 )
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入会金及び年会費の支払時期、支払方法については、細則でこれを定める。
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第 10 条
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(入会手続き)
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( 1 )
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正会員及び準会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
この際、正会員2名以上の推薦を必要とする。
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( 2 )
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賛助会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
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第 11 条
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(休 会)
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( 1 )
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正会員及び準会員が、ミキサー業務を休まざるを得ないなど、やむ得ない理由で、休会を望むときは、理事長に届けなければならない。
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( 2 )
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休会は理事会で承認された場合、1年間を限度に認められ、その間の会費は免除され、入会金は有効とする。
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( 3 )
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既に支払った場合会費は休会の期間に含まれた期間であっても返還しない。
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( 4 )
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1年を過ぎても、休会会員の活動が困難な場合、別途理事会で協議する。
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第 12 条
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(退 会)
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( 1 )
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会員は、退会しようとするときは、理事長に届けなければならない。
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( 2 )
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退会の届け出が困難な場合は、事務局が会員の退会意思を確認する資料を作成することをもって、届け出にかえることができる。
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( 3 )
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次の各号に該当する者は、退会したものとみなす。
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a
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個人の会員が死亡し、賛助会員の団体、法人が解散したとき。
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b
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会費を1年以上納入しないとき。
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第 13 条
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(除 名)
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( 1 )
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会員が本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき、本会は総会において総会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。
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( 2 )
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本会は、除名の決議をなす前に、対象会員に対し、理事会および総会で弁明の機会を与えなくてはならない。
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第 14 条
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(拠出金品の不返還)
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退会し、または除名された会員が、既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。
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