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会則改訂案について

 第2章 会員 第7条 として、(準会員)に関する規定を加える。
 上記に伴い 第2章 会員 (種類)第5条 本会の会員2種類を3種類とする。
 現、会則第7条(賛助会員)を第8条とし、以下、同様に繰り下げる。
 第6条 正会員の規定に 「年令が、4月1日において30才以上の者とする」 を加える。
 新、第9条 2項 賛助会員の会費を、3項とし、以下、同様に繰り下げる。
 新、第9条 2項に準会員の入会金と会費について、定める。
 新、第10・11・17・20・23・24・26・27条に有る正会員を、正会員及び準会員とする。

第2章   会  員
(種 類)
第5条 本会の会員は、正会員 準会員 賛助会員の3種類とする。
(正会員)
第6条

正会員は、国内または海外において発売された録音物のレコーディングを担当したことのある者で、年令が、4月1日において30才以上の者とする。

(準会員)

第7条

準会員は、国内または海外において発売された録音物のレコーディングを担当したことのある者で、年令が、4月1日において30歳未満の者とする。

(入会金と会費)

第8条 正会員の入会金と会費は次の通りとする。
入会金   10,000円   年会費  24,000円

2.準会員の入会金と会費については、理事会の定めるところに従う。
3.賛助会員の会費等については、理事会の定めるところに従う。


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